ネコと倫理学

カント道徳哲学/動物倫理学/教育倫理学/ボランティアの倫理学/ネコと人間の倫理的関わりについて記事を書いています。

【抄訳と訳注⑤】Tom Regan,1983:The Case for Animal Rights (p.174-pp.185)【カント道徳哲学】

The Case for Animal Rights

The Case for Animal Rights

  • 作者:Regan, Tom
  • University of California Press
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chine-mori.hatenablog.jp

 

5.5 カントの立場:目的それ自体としての人間性  (p.176ーpp.177)

 

 Kant’s understanding of the foundation of morality, unlike Narvison’s and Rawls’s, is not egoistic. We are not to imagine that morality arises from, or consists in abiding by, agreements(contracts) reached by rational, self-interested individuals because it is in their long-term self-interest to do so.

 

[訳]

 ナ-ブソンやロールズと異なり、道徳の基礎へのカントの理解は利己的ではない。長期的で利己的であるため、合理的で利己的な個人によって結ばれた合意(契約)から道徳性が生じ、または遵守する中で道徳性が成立するとわれわれは考えてはいけない。

 

[訳注]

 ナ-ブソンやロールズの立場では、人間は「利己的」(egoistic)な存在である。一方、カントは「理性的存在者」(rational beings)として人間を捉える。ナ-ブソンやロールズの人間観に基づくならば、道徳性を生じさせるために、「合意」(agreements)や「契約」(contracts)が必要になってくる。しかしカントによれば、「合意」や「契約」を遵守する中で道徳性は成立し得ない。

 

Indeed, for Kant, to view morality as grounded in self-interest is to leach the very life blood from it. What morality presupposes, on this view, is that, independently of any consideration of self-gain, individual moral agents can do what is right because it is the right thing to do.It is only when individuals do their duty, because it is their duty, that what they do has moral worth.

 

[訳]

 確かに、カントにとって、道徳性を利己主義に基づくと見なすことは、そこからまさに生命を奪うことである。この見方によれば、道徳性が前提とすることは、自己利益を考慮することなく、正しいことだから個々の道徳的主体は正しいことを行うことができるということである。義務であるゆえに、個人が自らの義務を果たすときだけ、その行為は道徳的価値を持つ。

 

[訳注]

 カントの「道徳性」(morality)の前提は「正しいことだから個々の道徳的主体は正しいことを行うことができる」点である。このレーガンのカント解釈は、「定言命法」(categorical impertive)にも繋がると考えられる。また「義務であるゆえに、個人が自らの義務を果たすときだけ、その行為は道徳的価値を持つ」というレーガンの理解は、カントの「義務」(duty)に関する「道徳性」に通じる。

 

To suppose, as Nerveson and Rawls do, that the basis of morality is self-interest is to destroy the very possibility of morality, as Kant understand this.Moreover, though on Kant’s view moral agents do stand in a relationship of reciprocity, in the sense that fundamental direct duty I have to any moral agents is very same duty that any moral agent has to me, the obligatoriness of my treating you with respect, as benefits your independent value, is not contingent upon your treating me in a reciprocal way.

 

[訳]

 ナーブソンやロールズのように、道徳の基礎が利己主義であると仮定することは、カントが理解していた、道徳性の可能性を破壊することになる。さらに、カントの見方では、道徳的主体は互恵関係にあるが、道徳的主体に私が持つ基本的な直接義務は道徳的主体が私に持つ義務とまさに同じであるという意味で、あなたを尊敬と共に扱う義務は、あなたの独立した価値のため、あなたが私を互恵的に扱うことを条件としていない。

 

[訳注]

 道徳の基礎が利己主義であると仮定することは、道徳性の可能性を破壊することになる。カントの見方では、道徳的主体は互恵関係にある。私が持つ直接義務はあなたが私を互恵的に扱うことを条件としていない。このレーガンのカント理解は、「定言命法」の「目的それ自体の法式」を下敷きにしていると考えられる。

 

【参考:道徳形而上学の基礎づけ】

 

【参考:The Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy]】

 

The direct duties I have to you would not evaporate or diminish if you failed to fulfill your duties as they affect me, or vice versa

 

[訳]

 私に影響を与えるように自らの義務を果たすことができなくても、またその逆でも、私があなたに課す直接義務は消滅したり減少したりしないだろう。

 

[訳注]

 自らの「義務」が結果的に果たせなかったとしても、「義務」は消滅したり減少したりはしない。カントにとって結果でなく、われわれの行為が「義務」に基づいているかどうかが問題となる。

 

【参考:過去記事】

chine-mori.hatenablog.jp

 

Such failure on your part, fulfill your duties to me, which would destroy the foundation of our moral relations given a view. Since I am not a participant in the moral game, so to speak, because of what I stand to gain by playing, the rules are not rescinded or eased by your behaving in ways that flaunt them and harm me.

 

[訳]

 ある見方を与えられたわれわれの道徳的関係の基礎を破壊することになるあなた側のそのような過失は、私にあなたの義務を果たすことになる。いわば道徳的なゲームの参加者ではないので、プレーすることで得られるもののため、ルールを破り私を傷つけるような行為によってそのルールが取り消されたり緩和されたりしない。

 

[訳注]

 「過失」(failure)によって「われわれの道徳的関係の基礎」(the foundation of our moral relations) が破壊されたとしても、「義務」は果たされたことになる。「道徳的なゲーム」( the moral game)での「ルール」(the rules)が守られず破られたとしても、その「ルール」自体が消滅したり「緩和」(eased)されることはない。

 

For my part, I must continue to act as morality requires, out of respect for what is right, not with a view to my self-interest.

 

[訳]

 私にとって、何が正しいかという点から離れて、自らの利己主義の観点ではなく、道徳的な要求通りに行為を継続しなければならない。

 

[訳注]

 カントにとっては、「私にとって」(for my part)「何が正しいか」(what is righ)ということや「利己主義」(self-interest)と道徳的行為は無関係である。あくまで「道徳的な要求」(morality requires)に従って行為し続けなければならない。【続く】

 

ロールズについて次の文献を参照。

 

ナーブソンについて以下の文献を参照。

 

森村 進,2008:ジャン・ナーヴソンの契約論的リバタリアニズム、『一橋法学7巻2号』所収、一橋法学編集委員会編、一橋大学大学院法学研究科、2008年.

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/15899/hogaku0070200150.pdf

 

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