カントが構築した道徳哲学では、「義務」は中核的な概念のひとつである。この概念は、行為の主観的原理である「格率」や、道徳法則である「定言命法」、すなわち「汝の格率が普遍的法則となることを、その格率を通じて汝が同時に意欲することができるような、そうした格率に従ってのみ行為せよ」(Ⅳ,421)と密接に関連している。
本記事では、われわれが日常的に使用する「義務」という語との対比を通じて、カント固有の義務概念の特徴を明らかにしその意義を考察する。内容は以下の通りである。
[内容]
■日常的な義務概念の確認
■人間の二重性と道徳法則の必然性
■義務の強制的性格と自律
■定言命法との関係-普遍化可能性のテスト-
■理性による自律的自己強制としての義務
■日常的な義務概念の確認
まず、われわれが一般的に使用する「義務」という語の意味を確認する。辞書的な定義によれば、この語は主に以下の3つの意味で用いられる。
① 人がそれぞれの立場に応じて当然しなければならない務め
② 倫理学で、人が道徳上、普遍的・必然的になすべきこと
③ 法律によって人に課せられる拘束
①の意味は「親としての義務を果たす」、③の意味は「納税の義務」といった用例で示されるように、社会的地位や法制度に基づく規範的要請を指す。②の定義は一見カントの義務概念に近いように思われるが、実際カントの理解はより複雑で独特である。
■人間の二重性と道徳法則の必然性
カントの義務概念を理解するためには、まず彼の人間観を把握する必要がある。カントは人間を「理性的であると同時に感性的な存在者」として捉えている。
この二重性こそが、道徳での「命法」の必然性を基礎づけている。『道徳形而上学の基礎づけ』(以下『基礎づけ』と略記)の中で、カントは次のように論じている。もし人間が純粋に理性的な存在、例えば神のような完全な存在であるならば、道徳的に正しい行為は自然に選択され「○○すべし」という命令形での表現は不要となるであろう。
自然科学の法則が「水は100℃で沸騰する」という記述的命題で表現されるのと同様に、完全な理性的存在者にとって道徳法則も記述的形式で十分だからである。
しかし現実の人間は、理性的判断能力を有しながらも、感性的な欲求や傾向性に影響される存在である。われわれは「Aという行為が道徳的に正しい」と理性的に認識しながらも、しばしば「Bという道徳的に問題のある行為」を選択してしまう。この主観的不完全性ゆえに、道徳法則は「命法」として、すなわち「○○すべし」という命令形で表現される必要がある。
■義務の強制的性格と自律
カントによれば、すべての命法は「べし」と表現され、客観的法則によって規定される。それゆえ命法は「強制」として示される(IV, 413)。
ここで重要なのは、この「強制」の性格である。カントにとって義務とは、善い行為への強制力を意味する。ただし、これは権威による他律的強制ではなく、理性による自律的な自己強制である。
「客観的法則」とは、「いつでも・どこでも・誰にでも」妥当する普遍的な道徳法則を指す。この客観的法則への従属は、感性的傾向に引きずられがちな人間にとって一種の強制である。決定的に重要なのは、この強制が外的なものではなく、理性的存在者としての人間が自らに課す内的強制だということである。
人間は道徳法則の単なる受動的な従属者ではなく、理性的存在者として自らその法則を立法し、同時にそれに従う存在である。この自己立法性こそ、カント道徳哲学の核心概念である「自律」の本質を成す。
■定言命法との関係-普遍化可能性のテスト-
「義務」概念は、カント道徳哲学の根本原理である「定言命法」と直結する。「定言命法」の第一定式は、個々の行為の「格率」が普遍的法則となり得るかどうかを吟味する手続きを提供する。
例えば、以下のような「格率」を考えてみよう。
・困難な状況では嘘の約束をしてもよい。
・約束は常に守らなければならない。
第1の格率が普遍的法則となった場合、約束という制度その自体が成立しなくなり、結果的にその「格率」自体も不可能となる。これは論理的矛盾を含む「格率」である。一方、第2の「格率」は普遍化されても矛盾を生じない。
このような普遍化可能性のテストを通じて、われわれは真の道徳的義務とそうでないものを区別することができる。
■理性による自律的自己強制としての義務
カントの「義務」概念は、日常的な義務理解を超えて、道徳の本質に関する深い洞察を含む。それは外的強制による他律ではなく、理性による自律的自己強制として理解される点に最大の特徴がある。
カントの義務論が現代でも重要である理由は次の3つである。第1に人間の現実的理解に基づいていることである。カントは人間を理想化せず、理性と感性の葛藤を抱える存在として捉えることで、現実的理論を構築した。
第2に自律性の重視により、道徳的行為の根拠を権威ではなく、理性的存在者としての人間の自己立法に求めることで、人間の尊厳を基礎づけた点である。そして第3に普遍性の原理により、主観的な感情や文化的相対性を超えた普遍的な道徳原理の可能性を示したことである。
「義務」とは、理性的でありながら感性的でもある人間存在にとって必然的に生じる概念であり、自らの理性が自らに課す道徳的要請なのである。この理解は、哲学・倫理学を学ぶ者にとって、道徳哲学の根本問題への取り組み方を学ぶ重要な手がかりとなるであろう。【終わり】
【参考:過去記事】カント道徳哲学は何を目的としているのか。知りたい方はこちら↓
【参考文献】
![道徳形而上学の基礎づけ [新装版] 道徳形而上学の基礎づけ [新装版]](https://m.media-amazon.com/images/I/410MXW7652L._SL500_.jpg)
